名誉棄損の被害にあわれたら
幣所では、名誉棄損等を理由とする損害賠償問題についても、対応しております。
不当に名誉が棄損されたといった事情がありましたら、ご相談ください。
名誉を守るための救済措置
現代社会では、マスコミ報道・記事その他インターネット等の情報発信によって、個人の名誉やプライバシー権が侵害される可能性が多く存在します。
そのような場合には、損害賠償請求(民法709条等)のほか、名誉棄損の場合には名誉回復措置(民法723条)を請求できる可能性があります。
つまり、発言や報道等によって、名誉が侵害されたことによって、社会的な評価が落ちて不利益を被ったり、精神的苦痛を受けたことを損害として、それに見合う金銭的な損害の賠償を請求することができますし、
また、名誉棄損の場合には、金銭的な補償だけではなく、謝罪広告を掲載させるなどして、加害者に社会的評価を回復させる措置を講じるよう、法的に求めることができるとされています。
さらに、例外的な手段ではありますが、記事や意見等の出版・公表行為によって重大で著しく回復困難な状態になるような一定の場合には、裁判所に申し立てて、その出版・公表行為自体を事前に禁止する(差止める)ことも可能とされています。
報道や記事、発言等が違法とならない場合
このように名誉権侵害等が違法な不法行為にあたる場合には、その被害に対して法的救済があるわけですが、他方で、報道や記事、意見を述べることは、表現の自由として認められていますので、一定の要件を満たす場合には、不法行為責任の追及が認められない場合があります。
判例上認められている一定の要件を満たす場合には、違法性や故意・過失がないとされ、そもそも不法な行為ではないとされてしまうのです。
このように、ある発言や報道・記事が違法なものとして損害賠償を請求できるのかどうかについては、法律的に専門的判断が必要となります。これらの問題が発生したと思われる際には、お早めに法律専門家へご相談されることをお勧めします。