Q&A 示談と後遺症
交通事故の示談後も後遺障害(後遺症)の通院が続いています。この治療費を請求できますか。
示談書にサインをしてしまった以上、それ以上の額を請求することは、基本的には難しいです。ただし、例外的に請求できる可能性もあります。
1 示談は気をつけて
交通事故の示談では、保険会社のプロの人達や、弁護士などが関わってきますが、そのような示談に素人が安易にサインをするのは、大変危険です。相手は、こちらにも過失がある等といって、保険会社・加害者にとって有利な条件で示談を成立させる可能性があります。
また示談書には、たいてい、示談で合意した額以上の請求は、今後放棄するといった内容の条項が組み入れられているでしょう(請求権の放棄条項)。このような示談書にサインをしてしまうと、もう示談書に書かれた以上の請求をすることが出来なくなってしまいます。
したがって、ご質問の場合も、示談書にサインをしてしまった以上、それ以上の額の請求については、基本的に認められなくなってしまいます。
示談書にサインするときには、よくよく注意して下さい。
2 示談後に新たな後遺障害(後遺症)が発覚した場合
しかし、示談の時には後遺障害(後遺症)がでるとは全く知らなかったような場合にも、示談書にサインしただけで、今後一切請求できなくなるのはあんまりです。
そこで、最高裁判所も、早期に小額で解決する示談書にサインをしてしまっても、その当時予測できなかった後遺障害(後遺症)が後に発生した場合には、例外的に、後から後遺障害(後遺症)の治療費などを請求できる場合があるとしています。
したがって、ご質問の場合が、示談当時には発覚していなかった後遺障害(後遺症)が新たに発見されたような場合であれば、そのために必要となった治療費などを例外的に請求できる可能性はあります。
※ ですが、この判決も、あくまで例外的なことを言っているにすぎないと考えておくべきでしょう。示談書にサインしても後から助けてもらえると安易に考えるのは危険ですので、ご注意ください。